生活保護申請支援

日弁連委託援助の高齢者・障害者・ホームレス等に対する法律援助がご利用いただけます

生活保護申請支援について

 当事務所では日弁連委託援助の高齢者・障害者・ホームレス等に対する法律援助がご利用いただけます。
 下記の3要件全てに該当し、弁護士による援助を行う緊急の必要がある方について、高齢者・障害者・ホームレス等に対する法律援助のご利用により、原則無料で、生活保護申請支援(生活保護申請及び福祉事務所との交渉・生活保護法に基づく審査請求・これらに関わる法律相談)を行います。


1 対象者

 生活保護の受給資格を有するにもかかわらず受給に困難をきたしている方又は適法な理由に基づかず生活保護を停止・廃止されるおそれのある方であって、次の①②③④のいずれかに該当する方が対象になります。
 ①高齢者(年齢65歳以上の方)
 ②障害者(身体障害、知的障害又は精神障害があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受けている方)
 ③ホームレス
 ④その他精神的・身体的病気・施設入所中であること、安定した住居を有しないこと等のため、生活保護を自ら申請することに困難をきたしている方又は適法な理由に基づかず申請を拒絶された方

 

2 収入

ご相談者とその配偶者の手取り月収額(賞与を含む)の合計が下記に該当すること

単身者 201,000円以下
2人家族 276,000以下
3人家族 299,000円以下
4人家族 329,000円以下

※以下、家族が1名増えるごとに33,000円が加算されます。
※ご相談者又はその配偶者が、家賃・住宅ローンを負担している場合は、その負担額を上記の基準額に加算します。


3 資産

 ご相談者とその配偶者が,当該事件にかかる保険金、生活のために必要な住宅及び農地以外の不動産、その他300万円以上の資産を有しないこと

生活保護申請支援のお申込み等は、お電話またはメール(お問合せフォームからご送信いただけます)でお願いします。

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