経済的利益の算定基準
算定可能な場合の算定基準
- 金銭債権:債権総額(利息及び遅延損害金を含む)
- 将来の債権:債権総額から中間利息を控除した額
- 継続的給付債権:債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額
- 賃料増減額請求事件:増減額分の7年分の額
- 所有権:対象物の時価相当額
- 占有権、地上権、永小作権、賃貸権及び使用借権:対象物の時価の2分の1の額。ただし、権利の時価がその時価を超えるときは、権利の時価相当額
- 建物についての所有権に関する事件:建物の時価相当額に敷地の時価の3分の1の額を加算した額
- 建物についての占有権・賃借権及び使用借権に関する事件:6)にその敷地の時価の3分の1の額を加算した額
- 地役権:承役地の時価の2分の1の額
- 担保権:被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額
- 不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件:5)、6)、9)及び10)に準じた額
- 詐害行為取消請求事件:取消請求債権額。ただし、取り消される法律行為の目的の価額が債 権額に達しないときは、法律行為の目的の価額
- 共有物分割請求事件:対象となる特分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は特分に争いがある部分については、対象となる財産の範囲又は特分の額
- 遺産分割請求事件:対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割に対象となる財産の範囲又は相続分についての争いのない部分については、相続分の時価の3分の1の額
- 遺留分減殺請求事件:対象となる遺留分の時価相当額
- 金銭債権についての民事執行事件:請求債権額。ただし、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を斟酌した時価相当額)
算定不能な場合の算定基準
500万円とみなします。ただし、事件等の難易、軽重、手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して増減額します。
民事事件の費用は、下記リンクをご覧ください。